知らなきゃ怖い?歯科助手と歯科衛生士の違いと業務範囲【違反行為に注意】

最近よく耳にするのが、「歯科助手が歯科衛生士の業務をしてしまっていた」という問題。
これは法律上、重大な「違反行為」とみなされ、医院や本人にとってリスクになることもあります。

今回は、歯科助手と歯科衛生士の違い、業務範囲、よくあるグレーゾーン、そして違反を避けるための注意点を詳しく解説していきます。


そもそも歯科助手と歯科衛生士の違いとは?

項目歯科助手歯科衛生士
資格不要(無資格OK)国家資格が必要
業務範囲診療補助・受付・器具準備・清掃などスケーリング・保健指導・予防処置など
医療行為不可可能(医師の指示のもと)

歯科助手は「医療行為」ができません。
歯科衛生士だけが国家資格に基づいて、処置や説明を行えます。


これって違反?よくあるグレーゾーン5選

現場ではつい「頼まれたから」「流れでやってしまった」ことが、違反にあたる場合もあります。

① スケーリング(歯石取り)

→ 歯科衛生士のみが行える医療行為。
歯科助手が行うと完全に違法です。

② 口腔内写真の撮影

→ 厚労省では「歯科衛生士のみが撮影可能」とされています(医療行為に該当)。
※最近ではiPadなどによる“顔貌”写真は助手が撮る場合も。

③ ホワイトニング剤の塗布

→ 医療ホワイトニングは基本的に歯科医師または歯科衛生士が行うもの。
助手が施術するのはNG。

④ マウスピースの口腔内チェック

→ 装着確認や調整も、基本は歯科医師または衛生士の仕事。

⑤ 歯磨き指導(TBI)

→ 「指導」は歯科衛生士の予防業務。
助手が行う場合は「説明」程度に留める必要があります。

知らなかったでは済まされないことも。
医院やスタッフの信頼を守るためにも、知識を持って働くことが大切です。


違反行為が発覚するとどうなる?

違反行為が保健所に通報されたり、内部告発があった場合、以下のようなリスクがあります。

  • 医院が保険請求できなくなる(レセプト返戻・監査)
  • 医院の評判ダウン・閉院リスク
  • 助手本人もトラブルに巻き込まれる

悪意がなかったとしても、「知らなかった」では済まないのが医療現場の厳しさです。


衛生士学校に通っている人が注意すべきポイント

筆者もそうでしたが、衛生士学校に在学中の歯科助手が増えてきました。
「勉強してるから」「どうせ資格取るから」…といって口腔内処置を手伝うのはNGです。

国家試験に合格して“登録”されるまでは、
衛生士業務は一切できません!

実際に「学生がスケーリングをしていた」と指摘され、問題になった医院もあります。


まとめ:正しい知識が自分と医院を守る

歯科助手と歯科衛生士は、どちらも大切な職種です。
しかし、業務範囲や責任は明確に違いがあります。

トラブルを防ぎ、安心して働くために、以下のことを心がけましょう:

  • 医療行為は行わない
  • 分からないことは確認する
  • 法律や厚労省のガイドラインに目を通す

そして、これから歯科衛生士を目指す方は、知識だけでなくモラルも大切にしていきましょう。

この記事が、同じように現場で頑張る歯科助手さんや学生さんの助けになれば嬉しいです。


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